日頃より弊社をご利用いただきありがとうございます 令和5年5月8日より、新型コロナウイルスの感染法上の分類が、季節性インフルエンザと (ガイドラインは以下のとおりです) 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン Ⅰ 3密の回避 (1) JA会館は、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の対象施設であるため、法に基づく空気環境の調整に関する基準が満たされているか確認するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。 (2)
貸室利用者(主催者)には、可能な限り定期的な喚起を推奨します。 2 「密集」「密接」の回避 貸会議室内および共有スペースでは、人と人が触れ合わない程度の間隔および通路幅の確保を推奨します。 Ⅱ 体調確認 1 体調のチェック (1)
従業員は、引き続き始業前の検温・体調確認を行います。 (2)
貸室利用者(主催者、個人)には、体調のすぐれない方、発熱等の症状がある方の利用を控えるよう注意喚起を推奨します。 Ⅲ 飛沫、接触感染防止対策 (1)
貸室利用者(主催者、個人)には可能な限りマスクの着用を推奨します。 (2)
不特定多数の人が接触する場所・箇所及び貸出備品等の清拭消毒を行います。 |
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